畜産担い手育成総合整備事業の概要
3事業のしくみ
1事業の実施計画
県が市町村、農業公社、事業参加者と一緒になって作成します。
2担い手の要件
農業経営改善計画の認定を受けたもの又は受けることが確実に見込まれる者であること。
3事業の型の要件
- (1)
- 活性化計画を基本に、担い手支援型事業にあっては地域の飼料基盤集積への取組等、再編整備型事業にあっては畜産主産地育成の取組等が行われていること。
- (2)
- 活性化計画を基本に、担い手支援型事業にあっては地域の飼料基盤集積への取組等、再編整備型事業にあっては畜産主産地育成の取組等が行われていること。
| 担い手支援型事業 |
- (ア)
- 担い手への土地利用集積の増加率が畜産飼養頭数の増加率を上回ることが確
実な地域であること。
ただし、土地利用集積の増加率がおおむね25パーセント以上であること。
- (イ)
- 事業実施地区における事業完了後の受益草地等の面積が、おおむね30ヘク
タール以上であること。
|
| 再編整備型事業 |
- (ア)
- 事業参加者がおおむね10人以上であること。
- 農業生産法人又はこれに準ずる法人を含む場合は、その構成員を含みます。
- 中山間地域については5人以上。
- (イ)
- 家畜飼養頭羽数が肥育豚換算頭数でおおむね2,000頭以上の地域であって
事業完了後においておおむね3,000頭以上に増頭することが確実と見込まれ
ること。
- 中山間地域については1,000頭で完了後においては1,500頭。
- (ウ)
- 事業完了後の地区において担い手に係る畜産物生産がおおむね2分の1以上
であること。
- (エ)
- 業完了後の受益草地等の面積がおおむね30ヘクタール以上であること。
|
4施設の建設及び仕組み
熊本県農業公社が事業参加者と一緒になって作成した実施計画に沿って進めますが、建設を行う際において
もその都度協議をしながら事業を行い、完了後市町村を通じて引き渡しをします。