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一般に、農地の取引は、出し手と受け手が相対で交渉して行うことが多いのですが、個人対個人の場合には、価格や取引条件などについて面と向かつて話しにくいとか、あの人には売りたくない、貸したくないなどの感情が取引に影響を与えます。
このような場合、合理化法人が仲介し、出し手と受け手の聞に入ることで、公的信用力を背景に双方に安心感を与え、心理的抵抗感や不安感を解消できます。

相続などで農地を取得したものの、都会などに住んでいるため自らは耕作も管理もできないことがあります。
このような場合、公社が仲介し、出し手である相続人等(都市在住者等)から農地を借り入れ、近隣の農家に貸し付けることで問題が解決できます。
この結果、出し手に対しては農地の保全・管理と安定
した小作料収入を、受け手に対しては遠隔地の出し手に気を使うことなく、安定的な耕作が保証できます。

出し手はいるものの、近隣の集落又は市町村程度の範囲で受け手が見当たらない場合、農地利用調整活動等との連携により広域的な担い手(受け手)の掘り起こしを行い、農地取引を成立させることができます。
さらに、この広域的な調整機能を活用して、県内の調整はもちろんのこと、県外に対し広く新規就農希望者の募集を行い、新規就農者の定着にも多くの効果を期待できます。

公社が、複数の者から農地を買入れ、又は借入れして、一括して少数の担い手に売渡し、又は貸付けをすることにより、規模拡大を一気に行うことができます。
この場合、農地の売買・貸借の手続き面でも、受け手が相対で複数の者と契約する場合に比べて、受け手は合理化法人との契約だけで済むことになり、事務手続きや、その後の契約の履行にかかわる労力等を大幅に軽減できます。

(ケース4)とは逆に、経営規模の大きな農家が農地をまとめて売りたい場合(売却による離農等)、1人の受け手ではその農地全部は買えないということがあります。
このような場合、大きな農地をまず公社が取得し、規模拡大を志向する複数の農家に再配分することで問題を解決できます。
合理化法人の調整により、出し手に対しては円滑な離農(又は規模縮小)を、受け手に対しては農地利用の効率化に配慮した無理のない規模鉱大を支援することができます。

農地の貸借において、長期の貸付けを望む出し手と短期の借入れを望む受け手がいる場合、話しはまとまらないが、合理化法人が仲介することで、双方の希望を調整できます。
具体的には、出し手から長期(期間10年間)に合理化法人が借り入れ、当面の借り手Aの希望する期間(3年間)貸付けます。
このことにより、出し手は希望する長期の期間にわたって安心して小作料を手にでき、受け手は希望の期間借入れできます。

あなたが、認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者、又は認定就農者で取得後の経営面積が公社で定める基準面積を超える揚合は一定期間貸付た後売り渡すことができます。
この揚合、市町村・農業委員会経由で公社に事業参加の申込みが必要となります。
公社は事業参加の申込書を審査し、審査結果を通知し、事業が開始されます。
なお、法人の揚合は取得後の経営面積を常時従事者たる構成員の属する世帯数で除して得た面積が公社が定める基準面積を超えることが必要となります。
経営規模を拡大したいとか新規に就農したいという気持ちはあるものの、農地等の貫入資金が手当てできないとか、規模拡大後の営農技術の定着に時間がかかるなどの理由で断念される場合があ
ります。
このような場合、公社が仲介することで、経営が定着するまでの初期の負担を軽減できます。




ほ場整備事業などを契機として、集落等一定地域の土地利用調整を総合的に行う場合、集落内の農家のいろいろな意向を尊重しながら実施する必要があります。この場合、公社が仲介し、総合的な調整を行って全体的な農地利用の再配分を行うことで、できるだけ有利な助成を受けつつ、担い手の経営規模の拡大や担い手への連担した農地利用集積が実現できます。

この応用型として、転作に伴うブロックローテーションの取組み、地域戦略に伴う作物ごとの団地化、担い手とそれ以外の者の農地利用区分等、地域の意向を反映させた農地利用が実現できます。