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農地売買等事業

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実施の要件

  • 実施地域
    • 原則として市町村の農用地区域が対象となります。
  • 取得者の基準
    • 原則として認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者、又は認定就農者で取得後の経営面積が公社で定める基準面積を超える揚合が対象となります。

農地売買等事業はどのように活用されているのか?

ケース:1
農地の出し手や受け手が直接相手と取引したくない場合

一般に、農地の取引は、出し手と受け手が相対で交渉して行うことが多いのですが、個人対個人の場合には、価格や取引条件などについて面と向かつて話しにくいとか、あの人には売りたくない、貸したくないなどの感情が取引に影響を与えます。
このような場合、合理化法人が仲介し、出し手と受け手の聞に入ることで、公的信用力を背景に双方に安心感を与え、心理的抵抗感や不安感を解消できます。

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ケース:2
出し手が都会などにいて、自ら耕作も管理もできない場合

相続などで農地を取得したものの、都会などに住んでいるため自らは耕作も管理もできないことがあります。
このような場合、公社が仲介し、出し手である相続人等(都市在住者等)から農地を借り入れ、近隣の農家に貸し付けることで問題が解決できます。
この結果、出し手に対しては農地の保全・管理と安定 した小作料収入を、受け手に対しては遠隔地の出し手に気を使うことなく、安定的な耕作が保証できます。

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ケース:3
受け手が近隣に見当たらない場合

出し手はいるものの、近隣の集落又は市町村程度の範囲で受け手が見当たらない場合、農地利用調整活動等との連携により広域的な担い手(受け手)の掘り起こしを行い、農地取引を成立させることができます。
さらに、この広域的な調整機能を活用して、県内の調整はもちろんのこと、県外に対し広く新規就農希望者の募集を行い、新規就農者の定着にも多くの効果を期待できます。

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ケース:4
1人の受け手が、複数の出し手から農地を取得する場合
(人数のミスマッチ)

公社が、複数の者から農地を買入れ、又は借入れして、一括して少数の担い手に売渡し、又は貸付けをすることにより、規模拡大を一気に行うことができます。
この場合、農地の売買・貸借の手続き面でも、受け手が相対で複数の者と契約する場合に比べて、受け手は合理化法人との契約だけで済むことになり、事務手続きや、その後の契約の履行にかかわる労力等を大幅に軽減できます。

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ケース:5
1人の受け手では取得困難な大きな農地が処分される場合
(面積のミスマッチ)

(ケース4)とは逆に、経営規模の大きな農家が農地をまとめて売りたい場合(売却による離農等)、1人の受け手ではその農地全部は買えないということがあります。
このような場合、大きな農地をまず公社が取得し、規模拡大を志向する複数の農家に再配分することで問題を解決できます。
合理化法人の調整により、出し手に対しては円滑な離農(又は規模縮小)を、受け手に対しては農地利用の効率化に配慮した無理のない規模鉱大を支援することができます。

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ケース:6
出し手・受け手の希望する貸借期間が異なる場合
(貸借期間のミスマッチ)

農地の貸借において、長期の貸付けを望む出し手と短期の借入れを望む受け手がいる場合、話しはまとまらないが、合理化法人が仲介することで、双方の希望を調整できます。
具体的には、出し手から長期(期間10年間)に合理化法人が借り入れ、当面の借り手Aの希望する期間(3年間)貸付けます。
このことにより、出し手は希望する長期の期間にわたって安心して小作料を手にでき、受け手は希望の期間借入れできます。

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ケース:7
新規就農者等担い手の経営定着を円滑にすすめる場合

あなたが、認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者、又は認定就農者で取得後の経営面積が公社で定める基準面積を超える揚合は一定期間貸付た後売り渡すことができます。
この揚合、市町村・農業委員会経由で公社に事業参加の申込みが必要となります。
公社は事業参加の申込書を審査し、審査結果を通知し、事業が開始されます。

なお、法人の揚合は取得後の経営面積を常時従事者たる構成員の属する世帯数で除して得た面積が公社が定める基準面積を超えることが必要となります。

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経営規模を拡大したいとか新規に就農したいという気持ちはあるものの、農地等の貫入資金が手当てできないとか、規模拡大後の営農技術の定着に時間がかかるなどの理由で断念される場合があ ります。
このような場合、公社が仲介することで、経営が定着するまでの初期の負担を軽減できます。

(1)
公社が対象農地を買入れ、受け手農家に一定期間(10年以内。以下同じ。)の一時貸付けをし、資金力・営農技術等が確立され経営が安定した段階で売渡します。

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(2)
公社が、離農者の農地と畜舎や施設等を一括取得して、農地・施設等の整備を行った後、新規就農者等受け手農家に、一定期間の一時貸付けをし、資金力・営農技術等が確立され経営が安定した段階で売渡します。
新規就農者等受け手農家の初期の負担が軽減できるとともに、離農者の畜舎・施設等の有効利用が図れます。

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(3)
公社が買入れた又は借入れた農用地に、ハウス等の園芸施設を設置して、新規就農者等受け手農家に売渡し(一定期間貸付けた後の売渡しも可)又は貸付けます。
新規就農者等受け手農家の初期の負担が軽減できるとともに、新規就農者の定着や地域での新規作物の導入にも効果的です。

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(4)
新規就農希望者に対して、公社が買入れた又は借入れた農用地等で農業技術等の実地研修を行い、農業技術等の習得状況を見極めた上で、当該研修に係る農用地等を、当該新規就農希望者に売渡し又は貸付けます。

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ケース:8
集落等一定の広がりのある地域で、農地利用を総合的に行う場合

ほ場整備事業などを契機として、集落等一定地域の土地利用調整を総合的に行う場合、集落内の農家のいろいろな意向を尊重しながら実施する必要があります。この場合、公社が仲介し、総合的な調整を行って全体的な農地利用の再配分を行うことで、できるだけ有利な助成を受けつつ、担い手の経営規模の拡大や担い手への連担した農地利用集積が実現できます。

(1)
一般にできるだけ手放したくない所有権から利用権を分離して、利用権を中心に土地利用調整を行 う。具体的には、地域の利用権の全て(又は大部分)を一旦公社に設定し、合理化法人から受け 手へ利用権の再配分をすることで、連担化した農地の利用集積が図れます。

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(2)
再配分の目標時期を定め、この間合理化法人が可能な限り集落内の農用地を逐次買入れ、借入れし、 次いで、再配分目標時に、地域の意向や土地利用計画に沿って各農家に再配分することで、担い手の規模拡大や連担した農地利用が図れます。

イメージ この応用型として、転作に伴うブロックローテーションの取組み、地域戦略に伴う作物ごとの団地化、担い手とそれ以外の者の農地利用区分等、地域の意向を反映させた農地利用が実現できます。
(3)
ほ場整備事業実施地区内に離農希望、規模縮小希望等による不換地希望者がいる場合、不換地希望者の農地を合理化法人が買入れてほ場整備事業に参加し、換地までの間に受け手に売渡し(又は一時貸付後の売渡し)をして、連担した農地利用を実現できます。
また、(1)、(2)、(3)によりほ場整備事業の連担化要件、担い手への集積要件の達成が容易になり、農家(所有者)の事業費負担が少なくなります。

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